商標登録に関するよくある質問
フィリピンで商標登録出願するための要件は何ですか?
フィリピンで商標登録出願をするには、以下を提出しなければなりません。
- 署名された商標出願は、以下のものを含まなければなりません。
- 事業所がある国
- 出願人がフィリピンに居住していない場合、現地の代表者の住所
- 優先権主張の詳細、優先日、出願番号、出願国等、指定商品・役務、商標見本、商標の音訳及び翻訳、立体、団体、容器、色等の商標の種別等
- 代理人による場合、署名された委任状
- 優先権を主張する場合、基礎となる出願の写し
- 出願人が中小企業である場合、宣誓書
出願日を確保するために最低限必要なものは何ですか?
出願日を確保するためには、出願人の氏名及び住所、商標見本、指定商品・役務を記載した願書を提出し、料金を支払う必要があります。
委任状は出願後に提出できますか?
はい。委任状は願書を提出した後に提出することができます。
フィリピンでは他区分出願は可能ですか?
はい。1つの出願でニース分類の複数の区分を指定することができます。他区分出願は1つの登録になります。
フィリピンでは分割出願は可能ですか?
はい。優先権主張の有無にかかわらず、他区分出願は複数の出願に分割することができます。分割出願は原出願の出願日又は優先日を維持することができます。
商標権の分割は可能ですか?
はい。商標権の存続期間内であれば、所定の料金を支払い、書面で請求することにより、下記の条件を満たす場合に商品・役務毎に分割が可能です。
- 分割が再公告の必要な登録の変更を伴わない場合
- 商標権が1区分のみである場合
商標出願前に商標を使用している必要がありますか?
いいえ。出願時に商標を使用している必要はありません。
商標の保護を維持するための使用証拠は、いつ要求されますか?
出願人又は権利者は、下記の期間内に使用証拠(EAU)を添えて使用宣誓書(DAU)を提出しなければなりません。[2017年7月7日付IPOPHILメモ・サーキュラーNo. 17-010において修正され、2017年8月1日に施行された商標規則Part 2, Rule 204参照]
- 出願日から3年以内、6カ月の期間延長が可能
- 登録日から5年目の日から1年以内
- 更新日から1年以内
- 各更新日から5年目の日から1年以内
期限内に使用宣誓書及び使用証拠が提出されない場合、自動的に商標出願は取り下げ、商標権は放棄されたものとみなされます。
使用宣誓書と使用証拠の提出に必要なものは何ですか?
最低限必要なものは以下の通りです。
- 公証された使用宣誓書
- 以下の1つを含む使用証拠
- 使用されている商標のラベル
- 商品・役務が明らかにフィリピンにおいて使用されていることを示す、出願人又は権利者のウェブサイトのダウンロードされたページ
- 実際に商標が使用されている商品又は商標が付された包装、又は、役務が提供されている場所の写真
- フィリピンにおいて商品の販売又は役務の提供に実際に商標が使用されていることを示すパンフレット又は広告資料
- 商品・役務がフィリピンで提供されている、又はフィリピンで取引がなされていることを示すインターネット販売のレシート
- 商標の使用を示す役務の契約
商標の不使用が許容される場合はありますか?
以下の場合、商標の不使用の理由となります[2017年7月7日付IPOPHILメモ・サーキュラーNo. 17-010において修正され、2017年8月1日に施行された商標規則Part 2, Rule 211参照]。
- 他の政府の規制により課された販売禁止により商標の使用が禁止された場合
- フィリピン知的財産庁(IPOPHL)、法務局(BLA)、裁判所又はこれに準じる法的機関による商標の使用を禁止する禁止命令又は差止命令がある場合
- その商標に対する異議申立又は取消審判が継続している場合
資金不足の場合は含まないが、権利者の意思によらない状況による場合、不使用の理由となります。上記の理由により商標が不使用である場合、使用宣誓書の代わりに公証した不使用宣誓書(DNU)を提出することができる。
不使用宣誓書の提出にはどのような証拠が必要ですか?
不使用の証拠には以下のものがあります。
- Bureau of Food and Drug Administrationへの申請書のコピー
- その商標に対する異議申立又は取消審判が継続中であれば、法務局に提出した書類のコピー
- 裁判所が発行した差止(仮差止、禁止命令)のコピー
もし、出願日から3年以内又は6か月の延長期間内に登録になったら、使用宣誓書や使用証拠はなしで済ますことができますか?
いいえ。やはり使用宣誓書と使用証拠は提出しなければなりません。
優先権を主張する出願に追加で必要なものは何ですか?
最初の出願がされた国の公式ウェブサイトがあれば、追加で必要なものはありません。外国出願がされているかどうかを確認するのは審査官の責任です。
もし、最初の出願をした外国の特許庁がオンラインのデータベースを持っていない場合、特に通知しなくても、出願人は、外国出願又は登録のコピー(英語でない場合は英訳と共に)を提出できます。
外国商標登録の提出期限はいつですか?
登録査定時までに外国出願が登録されていない場合、又は、その外国の知的財産庁がオンラインの商標データベースを持っていない場合、審査官は、登録査定において、登録査定の発送の日から6カ月以内に外国の登録証のコピーを提出するよう指示します。
外国登録証の提出期限は、提出期限内に申請すれば、1年延長することができます。
外国の出願が1年の延長期間内に登録されない場合、優先権はどうなりますか?
出願人が延長された期間内に外国商標の登録証を提出できない場合、優先権は放棄されたものとみなされます。その後、そのフィリピン出願は、料金を支払うことにより公告されます。
オフィスアクションへの応答期限はいつですか?応答期限の延長は可能ですか?
出願人は、オフィスアクションの応答期限は、発送日から2カ月です。
2カ月の応答期限の延長が、1回に限り可能です。
出願が拒絶査定となった場合、どのような救済手段がありますか?
出願人は、拒絶査定の発送日から2カ月以内に審判を請求しなければならず、審判請求書提出日から2カ月以内に理由補充をしなければなりません。
商標局局長が拒絶査定を維持した場合、さらなる不服申立の手段はありますか?
はい。出願人には2つの選択肢があります[2009年2月4日付フィリピン知的財産庁オフィス・オーダーNo. 12によって修正された不服申立に関する統一規則Section 2参照]
最終判断受領日から30日以内に商標局局長(BOT)に不服申立をすることができます。再審査請求は1度しかすることができません。再審査請求が拒絶された場合、30日以内に不服申立をすることができます。
知的財産庁長官に不服申立をすることができます。長官は、きちんとした理由に基づく申請であって料金を支払った場合、さらに15日の不服申立期間を与えることがあります。それ以外の期間延長はできません。
知的財産庁の長官が拒絶査定を維持した場合、控訴裁判所及び最高裁判所に不服申立をすることができます。