マドリッド制度に関するよくある質問

商標登録のマドリッド制度とは何ですか?

商標登録のマドリッド制度では、一度の手続きで複数の地域をカバーすることができます。マドリッド制度は、マドリッド制度は、2つの条約、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書に基づき、スイスのジュネーブにあるWIPOの国際事務局により管理されています。

フィリピンはマドリッド協定議定書、マドリッド協定のどちらの加盟国ですか?

フィリピンは、マドリッド協定議定書の加盟国であって、マドリッド協定の加盟国ではありません。

フィリピンでは、いつマドリッド協定議定書が施行されましたか?

2012年7月25日にフィリピンにおいて施行されました。

マドリッド協定議定書に基づいてフィリピンで宣言された内容は何ですか?

  1. フィリピンが加盟した日以前の国際登録を保護するものではない。2012年7月25日以前の国際登録についてフィリピンを事後指定することはできない。
  2. 拒絶通報の期限は18か月である。しかしながら、異議申立によるものであれば、18か月以降であっても通報できる。
  3. フィリピンは国際登録の指定及び国際登録の更新について個別手数料を要求する。

誰がフィリピンの特許庁 (IPOPHL)を本国官庁として国際登録出願をすることができますか?

フィリピンに居住する自然人若しくはフィリピンの法人又は産業上・商業的な拠点を有する法人のみが国際登録出願をすることができます。

国際登録出願には基礎となる商標が必要ですか?

はい。マドリッド協定議定書では、国際登録出願は基礎登録又は基礎出願に基づいてなされなければなりません。

フィリピン特許庁(IPOPHL)を本国官庁として国際登録出願をする場合に必要なものは何ですか?

国際登録出願をするには、少なくとも以下のものが必要です。

  1. 出願人の氏名、住所、連絡先、代理人がある場合、その住所、連絡先
  2. 指定国
  3. 商標見本
  4. 指定商品・役務

出願人は、MM2フォームを記入し、本国官庁としてのフィリピン特許庁に提出しなければならない。

出願人は直接国際事務局に国際登録出願をすることができますか?

いいえ。国際登録出願は本国官庁としてのフィリピン特許庁にしなければなりません。

国際登録出願に代理人は必要ですか?

いいえ。フィリピンで代理人を指定することは必須ではありません。

国際登録出願はどの言語でしますか?

フィリピンを基礎とする場合、国際登録出願及びフィリピン知的財産庁を通した国際事務局との全ての通信の言語は英語となります。直接フィリピン知的財産庁に提出するその他全ての書類も英語でなければなりません。

本国官庁とは何ですか?

「本国官庁」とは、国際登録出願が基礎とする加盟国の特許庁です。

指定国とは何ですか?

「指定国」とは、マドリッド協定議定書の加盟国であって、国際登録出願において指定された国です。

国際登録出願の願書で保護を希望する1以上の国のボックスにチェックを入れることで「指定」できます。

事後指定とは何ですか?

「事後指定」とは、既に登録された商標の地域的な保護範囲を拡張することです。保護を希望する追加の加盟国を記載した書類を提出することにより事後指定できます。

フィリピンを事後指定することはできますか?

はい。ただし、フィリピンがマドリッド協定議定書に加盟した後の国際登録のみについてできます。

国際登録出願がフィリピン特許庁に出願された後、どうなりますか?

特許庁は、フィリピンを本国として良いかどうか、また、国際登録出願の内容が基礎出願・登録の内容に対応しているかどうかについて確認します。

国際登録出願が要件を満たしていれば、特許庁は国際登録出願の受領日を証明し、国際登録出願を国際事務局へ送付します。

国際登録出願が要件を満たさない場合、特許庁は国際登録出願を国際事務局へ送らず、その旨を出願人に通知します。

国際事務局へ送られた後、国際登録出願はどうなりますか?

国際事務局は、国際登録出願が方式要件を満たしているかどうかチェックします。国際登録出願が要件を満たしている場合、国際事務局はその商標を国際登録簿に登録します。国際事務局は、フィリピン特許庁に連絡し、指定国に通知し、国際登録証を名義人又はその代理人へ送付します。その後、フィリピン特許庁と指定国は、保護又は拒絶すべきかどうか審査します。

国際登録出願が要件を満たしていない場合、国際事務局は、その旨をフィリピン特許庁及び出願人に通知します。方式不備の通知を受け取ってから国際事務局が決めた期限内に応答しなければなりません。期限内に修正された場合、国際事務局はその商標を登録します。

フィリピンが指定国である場合、どのような手続きがありますか?

フィリピン特許庁が知的財産法及び商標法規則に基づいて実体審査を行います。

商標は公告されますか?

はい。商標は異議申立のために特許庁のe-Gazetteに公告されます。

異議申立は可能ですか?

はい。異議申立は知的財産法、商標法規則、法律局規則及び行政不服申立に関する規則に基づいて行われます。

国際登録がフィリピンにおいて保護を受けられない場合、どのような救済措置がありますか?

国際登録の名義人は、出願が直接特許庁になされた場合と同様の救済を受けることができます。

拒絶通報に期限はありますか?

フィリピンにおける拒絶通報の期限は18か月です。

拒絶通報の期限内に拒絶通報がない場合、どうなりますか?

期限内に拒絶通報がない場合、商標は指定国において全ての指定商品・役務について保護され、名義人は自動的にその国で商標登録を受けたことになります。

異議申立がなされた場合、通知されますか?

はい。フィリピン特許庁は国際事務局へ異議申立による拒絶を通報します。18か月が過ぎた後であっても通報されます。

フィリピン特許庁は保護認容通知を発行しますか?

はい。フィリピン特許庁は18か月以内に国際事務局に保護認容通知を送付します。

暫定拒絶通報が全て又は部分的に取り下げられた場合、フィリピン特許庁は国際事務局に以下のいずれかを送付します。

  1. 暫定拒絶は取り下げられ、フィリピンにおいて商標が全ての指定商品・役務について保護されるという宣言
  2. 暫定拒絶は取り下げられ、フィリピンにおいていずれかの指定商品・役務について商標が保護されるという宣言及び保護を受けられる商品及び役務

拒絶された場合はどうなりますか?

フィリピン特許庁は国際事務局に拒絶宣言を送付します。

フィリピンを指定する国際登録について使用宣誓書は提出しますか?

はい。直接フィリピンに出願された登録と同様、フィリピンを指定した国際登録についても使用宣誓書又は不使用の宣誓書を提出しなければなりません。

使用宣誓書又は不使用の宣誓書の提出期限はいつですか?

  1. 国際登録日又は事後指定の日から3年であって、6か月の期間延長が1回のみ可能です。商標はフィリピンにおいて商業的に使用されていなければなりません。
  2. 保護認容通知の日から5年目の日から1年の間
  3. 登録更新日から5年目の日から1年の間
  4. 登録更新日から1年以内

規定の期間に使用宣誓書/不使用宣誓書が提出されない場合、フィリピン知的財産庁は商標を登録簿から削除し、その旨を国際事務局に通知します。

国際登録の権利期間は何年ですか?

国際登録の権利期間は登録日から10年で、登録期間満了前に国際事務局に料金を支払うことにより10年間更新できます。

国際登録の基礎であるフィリピン出願又は登録が放棄、取消又は失効した場合、国際登録も取り消されますか?

はい。国際登録日から5年以内にフィリピン出願又は登録が放棄、取消又は失効した場合、国際登録も取り消されます。

以下の行為が5年を経過する前に始まった場合、5年が経過した後であっても、基礎となる商標が拒絶、取消、無効、命令により取り下げられた場合、国際登録も取り消されます。

  1. 基礎出願の拒絶に対する不服申立
  2. 基礎出願又は基礎登録を理由に国際登録の無効、取消が請求された場合
  3. 基礎出願に対して異議申立がなされた場合

5年が経過すると、国際登録は基礎出願又は基礎登録から独立した登録となります。

トランスフォーメーション(転換)とは何ですか?

トランスフォーメーション(転換)とは、本国で基礎とする商標が失効した場合にフィリピン特許庁にその商標の出願ができる手続きです。国際登録で指定した全ての商品・役務について出願することができます。

トランスフォーメーション(転換)による出願はどのようにしますか?

国際登録が取り消された日から3か月の間に、国際登録の名義人によって、国際登録の指定商品・役務について、フィリピン特許庁に出願しなければなりません。

トランスフォーメーション(転換)の要件は何ですか?

願書には以下の内容を記載します。

  1. 出願がトランスフォーメーションによるものである旨の宣言
  2. 取り消された国際登録の番号
  3. 国際登録日又は事後指定の日
  4. 国際登録の取消が記録された日
  5. 該当する場合、国際登録簿に記録された優先日

代替とは何ですか?

以下の条件を満たす場合、国内登録された商標を同一の国際登録の商標に代替することができます。

  1. 国内登録の権利者と国際登録の名義人が同一であること
  2. 国際登録がフィリピンを指定していること
  3. 国内登録の指定商品・役務が全て、フィリピンに関して、国際登録の指定商品・役務であること
  4. 国内登録の日以降にフィリピンを指定(又は事後指定)する国際登録が効力を有していたこと

フィリピンを指定する国際登録の団体商標に関する規則は何ですか?

フィリピンを指定する国際登録に係る商標が団体商標である場合、国際登録の名義人は、団体商標の使用を定めた契約書を国際登録日から2か月以内にフィリピン特許庁に直接提出しなければならなりません。その契約書が提出されなければ、その国際登録は審査されません。

国際登録はどのように更新されますか?

名義人には3つの選択肢があります。

  1. 国際登録番号及び指定国を記載した文書を更新登録料と共に送る
  2. 更新登録料の支払いにMM11フォームを使用する
  3. オンラインで更新手続き及び更新登録料の支払いをする

国際登録は何回更新できますか?

国際登録は無制限に更新できます。

国際登録の名義人(又は代理人)は国際登録が失効する前に通知をもらうことができますか?

はい。国際事務局は権利満了日の6か月前、又は満了日に非公式な通知を名義人に送ります。もし、名義人又は代理人がその通知受け取らなかったとしても、期限内に更新手続き又は更新登録料の支払いしなかった理由とはなりません。

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