当所について
代表的な成功例

知的財産法のリーダー

知的財産の適切な保護と実施は、会社または製品の成功に不可欠です。フェデリス・アント・アソシエイツは、30年以上にわたり、フィリピンのリーガルマーケットにおける指導的地位にあります。

フェデリスは、過去3年において、フィリピンで出願された商標登録出願が最も多く、印紙代支払い額の最も多い事務所に一つです。当所は、特許案件についてManaging IPにより最高の法律事務所の一つとして挙げられており、また、Asialaw Leading Lawyersにより、アジア太平洋における第一人者の一つとして挙げられています。

当所は、大変有能な弁護士、特許及び商標業務の有資格者、特許技術者、パラリーガル、専門スタッフに誇りを持っています。フェデリスのリーガルチームは、30年以上知的財産分野に特化した他にはない業務経験から、そのスキルと専門性を得ています。

私たちは、当所への高い評価に誇りを持っており、クライアント一人ひとりから、そのような評価を得られるようなチャレンジを、心待ちにしています。

全世界に広がるカルチャー・オブ・サービス®

アジアにおける法律業務は、世界の他の地域と同様に、その重要さと高度さが急速に増しています。フェデリスは、これに必要な対応をし、法律業務及び知的財産における変化に対応する新しいプラクティスを採用しています。その結果が、カルチャー・オブ・サービス®に基づく知財法律事務所です。

フィリピンの法制度は、今や世界中の重要な法域と同じであり、フェデリスはそれら国際的水準に並びます。クライアントの要求は様々ですが、フェデリスの弁護士は、クライアントが常に、法律とビジネスの両方を理解する弁護士による、効率的で簡潔でタイムリーな解決を望んでいることを知っています。

当所のカルチャー・オブ・サービス®は、唯一クライアントの期待に沿うものです。当所は、未だ問われたことのない問いに答える情報を提供し、詳細に気を配り、求められる解決に至るステップを示します。当所の弁護士は、情報の隙間を埋めるので、あなたに疑問を残すことはありません。

当所は、クライアントの知財に関するニーズに応え、さらにそれを越えます

全てのアーティスト、発明者、経営者の人生には、彼らの創造的な仕事を守ることの重要性を認識するときが来ます。 今日のデジタル時代では、誰かの作品を自分のものであると言うことは簡単です。模倣者に、あなたの権利を主張させてはいけません。

フェデリスの法律チームは、クライアントの財産を守り、権利を主張する手助けをいたします。当所の商標及び特許権利化チームは、フィリピン知的財産庁において、何千の商標権及び特許権を確保してきました。

各種団体への参加

フェデリスの弁護士は、メンバーシップ、参加、委員会活動、その他様々な立場で、地域及び国際的な知的財産団体へ参加しています。それらの専門的な団体には、Intellectual Property Association of the Philippines (IPAP), Asian Patent Attorneys Association (APAA), Asean Intellectual Property Association (AIPA), Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle (AIPPI), International Trademark Association (INTA), Intellectual Property Owners Association (IPO), Pharmaceutical Trademarks Group (PTMG), MARQUES, and American Intellectual Property Law Association (AIPLA)が含まれます。

当所は、定期的に子供や女性のための団体を支援することにより、地域に恩返しをしています。最近では、当所のチームは、環境保全地域で違法な魚の捕獲場を建設している、有名な政治家一家を告発する7人の女性の側に立って、法的な助言をしました。

フェデリスの弁護士は、フィリピンのストリート・チルドレンを救うために働いているNGOである、Street Children Development Centerを定期的に支援しています。過去にUniversity of PhilippinesのOffice of Legal Aidを支援したことがあります。

最善の結果を確保する

当所の商標及び特許業務は、重要判例となった案件に勝利した、強固な訴訟チームにより補完されています。

当所の礎石となった案件には、以下のものがあります。

  • 当所は、模倣品(PHILITES)に関して著作権侵害、不正競争及び商標権侵害を主張して法律局に対して申し立てたケースの、Office of the 長官への不服申立において、PHILIPS ブランドを代理しました。当所のクライアントは、通常の損害賠償としてPhp 100,000、懲罰的損害賠償としてPhp 300,000、代理人費用としてPhp 500,000を勝ち取りました。通常、デザインの類似は、単純な比較対照によって決められますが、長官が3つの異なる知的財産権に対する侵害を1つの模倣行為として検討した上で、その3つの権利侵害について判決を下した点に、重大な意味があります。判決において、彼は、「HAND LOGOを無許可で複製することは、商標権侵害であるが、当該デザインを被申立人のパッケージに複製することは、申立人のパッケージの当該ロゴの著作権侵害である。」と述べました。注目すべきは、長官が、民法における通常の損害賠償を行政管轄である知的財産庁のケースに適用した点です。 彼は、申立人が、実際の損害額の計算のベースとなる、侵害に係るパッケージを使用した電球の販売により被申立人が得た利益の立証ができなかったと宣言したものの、損害の発生は認め、証拠はなかったが、請求通りの損害額を認めました。控訴裁判所は、長官の決定を維持しました。再審請求は、係属中です。
  • 当所は、Universal City Studios, Inc.が所有するUNIVERSAL ブランドが、地元企業が出願した同一の商標に対して申し立てた異議申立事件を代理しました。出願人は、異議申立人の先登録を知っていたが、裁判所が異なる商品に使用されている同一商標の登録を認めた裁判例に基づいて、反論しました。国内音楽業界に詳しい証人の証言に基づいて、UNIVERSALが既に異議申立人が所有し、独占する商標であったことを、出願人が出願時に知っていたことを立証しました。この事実が当該出願の価値を落とし、当該出願は、結局悪意に基づいた出願として拒絶されました。さらに、異議申立人は、映画業界と音楽業界のどちらにおいても巨大企業であること、及び、異議申立人のビジネスにおいて、映画と音楽は関連していることを立証しました。 加えて、フェデリスは、技術により映画と音楽は、1つのデジタル媒体となっているという説を打ち立てました。今や、この媒体によって映画と音楽は販売されています。この説は、映画と音楽の媒体は、密接に関連しており、取引経路を同じくすると結論付けました。本件は、長官に対する不服申し立てが係属中です。
  • 当所は、PAUL FRANK & Device に基づき、同一商標に対する異議申し立て事件を代理し、成功しました。出願人は、異議申立人の商品が国内市場に存在しないことを、同一商品について異議申立人の商標を使用する根拠としました。使用を問題としないために、最初に事実推定則を利用した悪意を主張し、商標の類否には議論の余地がないことを指摘しました。出願人は、商標に高い業務上の信用があるから模倣したという結論しかありませんでした。務上の信用を証明する過程で、全世界の市場及びインターネット上に明らかに存在する異議申立人の商品の人気をほのめかしました。インターネットによって商標が周知となり、許諾を得ない出願人が、当該周知商標の真の所有者について知っていたことを、出願人を悪意とする証拠として裁判官が採用したという点で、本件は注目されました。
  • 第30類のスナック食品を指定した第三者によるYAAHOOという商標の出願に対する異議申し立て事件において、YAHOO!が取り消しに成功したケースでは、当所は、YAHOO!のために周知商標の地位を獲得し、知的財産法のSection 123.1(f)に基づく拡大された保護が与えられました。法律局と長官は、いずれもYAAHOOは、外観及び称呼においてYAHOO!に類似するという結論に達しました。長官の決定は、控訴裁判所によって確定しました。実際のケースとは別に周知商標の地位が宣言される制度を持つ、他のアジア諸国とは異なり、フィリピンでは、実際の紛争が準司法機関である裁判所、あるいは、ケースについてヒアリングを行う行政機関に持ち込まれた場合にのみ、そのような宣言が行われます。したがって、法律局、長官及び控訴裁判所が、YAHOO!を周知であると認めたことには、大変大きな意義があります。法制度の最高峰が周知であると認めたことにより、YAHOO!の登録では保護されていない商品・役務について許諾を得ない者が類似商標を使用または出願した場合にも、拡大された保護が与えられることになりました。YAHOO!は、非常に人気のある商標であるため、様々な商品・役務について絶えず違法に模倣または使用されています。この商標が周知であるという宣言は、YAHOO!の侵害する者に対する権利行使の権限を強化しました。
  • 当所は、商標の識別力が正面から問題とされたSCRABBLE商標に対する取消審判において、勝利しました。が国内企業に対して警告状を送ったところ、当該企業は、SCRABBLE が記述的、または、言葉や文字のボードゲームについて一般名称化していると主張して、取消審判を請求しました。異議申立人は、登録証において指定商品が「スクラブル(プラスチック製の文字タイル)用のゲーム」と記載されていることを指摘しました。しかしながら、裁判官は、J. W. Spear & Sons, Ltd.が、「SCRABBLE」に識別力がある出所表示として、後に登録していたことに着目しました。裁判官は、指定商品に「scrabble」の語が使用されていることは、「審査官による誤りであって、そのような記載は無効であり修正されるべき」と述べました。SCRABBLEに識別力があるとの決定は、控訴裁判所まで進んだ後、確定しました。
  • 当所は、第5類における、EUCERIN を模倣した、国内企業によるEUROCIN の出願の阻止に成功しました。法律局は、当該商標が第3類及び第5類を指定するEUCERIN に類似するとして拒絶しました。この決定は、医薬品の需要者は注意力が高いため類似の範囲が狭いという、最高裁判所による判決の効力を弱めたという点で、意義があります。
  • 当所は、タバコについてRoof Device を模倣した商標の第三者による登録を、Philip Morris’ MARLBORO’s ROOF DEVICE を代理して阻止しました。出願人の商標は、屋根を反転させてCOUNTRY INTERNATIONAL と結合させたものであり、MARLBORO and ROOF DEVICEが使用しているものと同じ赤と白の組み合わせのパッケージに使用されていました。出願人は、反転させた屋根の図形の横にCOUNTRY INTERNATIONALの文字を付加することにより、当該商標をMARLBORO’s ROOF DEVICE とは異なる商標にしようと試みました。異議申立は、却下されましたが、長官に対する不服申立において、出願商標は、異議申立人の登録商標すなわちMARLBORO AND ROOF DEVICE, MARLBORO COUNTRY and COME TO MARLBORO COUNTRY に類似すると判断されました。異議申立人の登録商標の重要な要素である「COUNTRY」の語、同じ赤と白の組み合わせ、反転させた屋根を構成する5つのスライドと2本の斜め線からなる図形の使用を総合して、出願商標は、購入する公衆において、異議申立人の商標と混同を生じるおそれがある類似の商標であるとの判断が下された。出願人が長官に不服を申し立てるかどうかは、未だ明らかになっていません。

強力な知的財産の保護

フェデリスは、大規模知財事務所が扱う知財案件を引き継ぐことがよくあります。当所の法律チームは、重要な局面であっても引き受け、大規模な商標及び特許のポートフォリオの管理の責任を持ちます。

当所の国内外の素晴らしい顧客のリストを見れば、当所が、その成長及びリーダーシップが知的財産の保護にかかっているビジネスの頼りになる協力者となることに、何の疑問も持たないでしょう。

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