フィリピンにおいて特許協力条約(PCT)で受けられる保護は何ですか?
特許と実用新案についてPCT出願が可能です。
PCT出願を国内段階に移行するための要件は何ですか?
国内段階に移行し、移行の日を確定するには、優先日から30ヶ月以内に特許庁に以下を提出する必要があります。第22条 (IPO Office Orderにより修正された) 又は第39条(1)(a)
- 国内移行の申請
- 英語以外の言語による出願の場合、出願の英訳、又は英語で出願されたがフォーム PCT/IB/308を受領していない場合、出願の写し
- 英語で記載された第19条又は第34条補正の写し
PCT出願の国内移行の期間延長は可能ですか?
はい。料金を支払うことにより、30ヶ月のPCT出願の国内移行期限は1ヶ月延長できます。
国内移行の日を確定するために国内料金は必要ですか?
いいえ、国内移行の日を確定するために国内料金は必要ではありません。しかしながら、国内料金は出願が国内で審査されるために必要です。国内移行の日から1ヶ月以内に国内料金を支払わない場合、フィリピンにおいて出願は取り下げられたものとみなされます。
フィリピン出願に基づく優先権を主張する国際出願の場合、先の出願で既に支払われた出願料等は免除されます。
国内移行に必要な書類は何ですか?
- 申請書PCT/RO/101
- 英語で記載された発明の詳細な説明(発明の名称を含む)
- 英語で記載された出願時のクレーム
- 要約
- 英語で記載されたクレームの第19条補正(該当する場合)
- 国際予備審査に含まれている、英語で記載された詳細な説明、クレーム又は図面の第34条補正(該当する場合)
- 出願時の図面(該当する場合)
- フォームPCT/IB/304(優先権を主張する場合)
PCT出願において注意すべき期限は何ですか?
国内移行の日から6ヶ月
優先権書類
優先権を主張する場合、優先日から16ヵ月以内に国際事務局に優先権書類を提出しなければなりません。
優先権書類を期限内に国際事務局に提出しなかった場合、国内移行の日から6ヵ月以内に期間延長料金と所定の追加料金を支払ってフィリピン知的財産庁に提出しなければなりません。提出しない場合、優先権が認められません。
実体審査の請求
国内移行の日から6ヵ月以内に審査請求料を支払って実体審査の請求をしなければ、出願は取り下げたものとみなされます。
国際公開の日から4年
国際公開の日から4年、その後1年ごとに特許年金を支払わなければなりません。特許年金を支払わない場合、出願は取り下げ、拒絶又は取り消されたものとみなされます。
分割出願についても、国際公開の日から4年、その後1年ごとに特許年金を支払わなければなりません。特許年金を支払わない場合、出願は取り下げ、拒絶又は取り消されたものとみなされます。
拒絶理由通知書に対する応答期限は延長できますか?
拒絶理由通知書に対する応答期限は、正当かつ十分な理由がある場合のみ、妥当な期間だけ延長できます。延長申請は応答期限までにしなければなりません。審査官は、拒絶理由通知書の発送日から6ヶ月の範囲内で、2回まで応答期限を延長することができます。
国際出願がフィリピン国内出願に基づく優先権を主張する場合、出願人は何をすべきですか?
出願人はどちらの出願を審査に進めるか選択すべきです。国内移行の時点で出願人が選択していない場合、知的財産庁は2ヵ月の期限を指定し、国内移行の日から6ヶ月を超えない範囲で、出願人に選択するよう指示します。
優先権書類は国内移行をするために必要ですか?
いいえ。優先権書類は国内移行をするために必要ではありません。優先権書類は知的財産庁に要求された場合に提出する必要があります。
国際出願の国内移行後に発明の詳細な説明、クレーム、図面を補正できますか?
はい。国際出願の特許査定又は拒絶査定の前であれば、知的財産法及び規則に則って、国内段階で発明の詳細な説明、クレーム、図面の補正をすることができます。
国際出願は知的財産庁によって公開されますか?
はい。国際公開が英語以外の言語でなされた場合、国内出願と同様の書式で知的財産庁によって公開されます。
国際出願の年金はいつ支払うべきですか?
最初の年金は、公開の言語に関わらず、国際公開の日から4年までに支払わなければなりません。その後、1年ごとに支払う必要があります。
国際出願の実体審査請求は必要ですか?
いいえ。しかしながら、国内移行から6ヵ月以内に審査請求料を支払わなければなりません。審査請求料を支払わなければ国際出願は取り下げられたものとみなされます。
国内段階の国際出願に関する法律は何ですか?
国内段階の国際出願に適用される法律は、知的財産法及びその規則、特許協力条約、規則及び実施細則です。
PCT出願によって登録された特許の権利期間は何年ですか?
権利期間は国際出願の出願日から20年です。
フィリピンにおける実用新案登録の権利期間は何年ですか?
実用新案登録の権利期間は出願日から7年で満了し、更新はできません。
フィリピンで適用されないPCT規則は何ですか?
- 第26規則の2.3 (j)、第49規則の3.1 (g), 3.2(h) 優先権の回復
- 第49規則6 (f) 第22条(国内移行)に規定する行為を行わなかった場合の権利の回復